同窓鮫洲会規約

第1章 総則

第1条(名称) 本会は、同窓鮫洲会と称する。

第2条(目的) 本会は、会員相互の融和親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業) 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。

(1)会員相互の親睦を図るための事業
(2)会員名簿の管理運用
(3)会員慶弔及び表彰に関する事業。
(4)母校に対する支援事業。
(5)その他適当と認める事業

第4条(組織) 本会は、原則として第5条の会員で組織し、事務局を東京都立産業技術高等専門 学校品川キャンパス内に置く。

第2章 会員

第5条(構成) 本会は次の会員からなる。

(1)正会員 以下の学校の卒業生

東京府立電機工業学校(記号O)
東京都立電機工業学校(記号O)
東京都立鮫洲新制高等学校(記号N)
東京都立大学附属工業高等学校(記号N)
東京都立工業短期大学附属工業高等学校(記号N)
東京都立工業高等専門学校(記号K)
東京都立工業高等専門学校附属工業高等学校(記号F)
東京都立鮫洲工業高等学校(記号F)
東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス(記号S)

(2)副会員 正会員の用件に定めた学校を中途退学し、本会に入会を許された者
(3)特別会員 現旧教職員
(4)推薦会員 理事会の決議を経て推薦された者
(5)準会員 東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパスの学生

第6条(副会員の入会) 副会員は、事務局の受理をもって入会とする。

第7条(氏名及び住所の届け出) 会員は氏名及び住所等を本会に通知することとする。

第8条(会費) 会員は別途会費細則に定めた会費を納入しなければならない。

2 準会員には会費は発生しない。

第9条(権利) 会員は、次の各号に掲げる権利をもつものとする。

(1)会員は,総会における議決権を1人1票有する。議決権は、書面をもって委任することが出来る。
(2)本会の刊行物の配布を受けること。
(3)本会が行う会員対象事業のサービスを受けること。

第10条(権利の停止) 本会は、会の財務状況により予告なく以下の権利を停止することがある。

第9条(2)本会の刊行物の配布を受けること。

第11条(退会) 本会の退会は書面による申出制とする。

2 会員は以下の事由により理事会で議決された場合、退会とする。

(1)本会の名誉を著しく毀損した場合
(2)その他特に退会に相当と理事会で承認された場合

第3章 役員等

第12条(役員) 会務を処理するため次の役員を置く。

名誉会長
会  長
副   会  長 4名
事務局長 1名
理  事 16名
会計監査 2名
顧  問 若干名(会員中より会長が委嘱する。)

2 役員は、会員より推薦し、総会によって承認決定する。

3 役員の任期は2年とし、留任を妨げない。

第13条(幹事) 各卒業期毎に幹事を若干名置くことが出来る。

2 幹事は、各期の会員相互の連絡及び会員の意向を本会に反映させ、事業執行の参与を目的とする。

第14条(事務員) 事務局長を補佐するため、必要に応じて事務員を置くことが出来る。

第4章 機関

第15条(機関) 本会に次の機関を置く。

総会、理事会、事務局、理事会が委嘱した委員会

第16条(総会) 総会は年1回会長が招集し、すべての会員をもって組織する。

2 総会は次の事項を行う。

(1)活動経過報告・活動方針(案)・予算・事業決算報告の承認
(2)役員の改選
(3)規約の改廃
(4)その他重要事項の決議

3 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。

4 次の場合、臨時総会を開くことが出来る。

(1)理事会が特に必要と認めたとき。
(2)会員の30名以上から会議の目的たる事項が提示されて請求があったとき。

第17条(理事会) 理事会は原則として年4回会長が招集し、すべての役員をもって組織する。

2 理事会は次の事項を行う。

(1)事業の立案企画、実行
(2)総会の決議事項の審議
(3)細則の改廃の決議
(4)特定の事業活動を推進する委員会の設置及び委嘱
(5)事務員の選任

  3 理事会の議決は、出席役員の過半数をもって決する。

  4 次の場合、理事会を臨時招集する。

(1)会長が必要と認めたとき。
(2)役員の3分の1以上から会議の目的たる事項が提示され請求があったとき。

第18条(事務局) 本会の事業運営上に必要な事務作業と会員の窓口業務を行うため、事務局を設置する。

第19条(委員会) 理事会が委嘱した委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員をもって構成する。

2 委員会は理事会より委嘱された事業活動を行う。

3 委嘱された委員会は活動状況を理事会において適時報告する。

第5章 会計

第20条(資金) 本会の運営のための資金は、会費・寄付金・事業収入及び、その他の諸収入とする。会費については別途会費細則で定める。

第21条(会計) 会計年度は10月1日より翌9月30日までとし、会計監査は年度末に実施し、総会において報告する。

第6章 附則

第22条 個人情報保護に関する取扱いについては別途定める。

第23条 本会の規約は平成18年4月22日より施工する。

会則の一部を平成22年10月30日に変更する。

会則の一部を令和3年11月6日に変更する。

第24条 会運営上の細則については、理事会で議決し、総会で報告する。

第25条 本会則の改廃については、総会の承認を必要とする。

以上